医療費にまつわる制度を知りましょう
医療保険制度について
公的な医療保険〔国民健康保険(国保)、健康保険組合(健保)、後期高齢者医療制度など。以下、医療保険とします〕に加入している方が診察や治療を受け、病院や薬局に医療費を支払う場合、健康保険証を提示して、かかった医療費の1~3割分を自己負担額※として支払います。医療費の自己負担割合は、加入している医療保険の種類や年齢などによって異なります。
※差額ベッド代など、保険診療の対象でないものは含みません。
医療費の自己負担割合
3割 | 2割 | 1割 |
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3割 |
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2割 |
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1割 |
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*1現役並み所得者:年収約370万円以上、ただし、70歳以上の被扶養者等がいる場合には世帯年収が約520万円以上
*2義務教育就学前:6歳に達する日以降の最初の3月31日まで
*3 一定以上所得のある方:課税所得が28万円以上かつ「年金収入(遺族年金・障害年金を除く)+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上(複数世帯の場合は320万円以上)。なお、2022年10月から2025年9月30日までの間は、1ヵ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額(1割負担の場合との差額)を最大3,000円に抑える配慮措置があります(入院の医療費は対象外)。
*4 一般所得者等:住民税非課税世帯の方は1割負担。
医療保険のしくみ
利用できる主な医療費助成制度
治療でかかった費用に医療保険が適用されることで、病院や薬局の窓口で支払う金額は一部となりますが、治療の種類によっては高額になる場合があります。そのようなときに利用できるのが、医療費助成制度です。
利用できる医療費助成制度には、次のようなものがあります。
医療費の負担が軽減される制度 | ||
---|---|---|
高額 療養費 制度 |
自己負担限度額
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病院や薬局の窓口で支払う金額が高額になったときに、患者さんの年齢や収入にあわせて1ヵ月間に支払う上限額(自己負担限度額)を決め、それを超える金額を医療保険から払い戻してくれる制度です。 |
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自己負担を軽減するために、窓口で支払う額を少なくしたり、払い戻しまでの間に無利子でお金を借りたりできる制度です。 | |
付加給付 制度など |
健康保険組合によっては組合独自の付加給付制度が設けられています。また、自治体によっては独自の医療費助成制度があるところもあり、それらを利用することで自己負担額が低くなる場合があります。 | |
税の負担が軽減される制度 | ||
医療費 控除 |
医療費控除とは、1年間に支払った医療費の総額が10万円(その年の総所得額が200万円未満の方は、総所得額の5%の金額)を超えたときに、確定申告を行うことで所得の控除を受けることができる制度です。通院のための交通費なども申請することができます。 |
医療費の負担が軽減される制度 | ||
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高 額 療 養 費 制 度 |
自己負担限度額
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病院や薬局の窓口で支払う金額が高額になったときに、患者さんの年齢や収入にあわせて1ヵ月間に支払う上限額(自己負担限度額)を決め、それを超える金額を医療保険から払い戻してくれる制度です。 |
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自己負担を軽減するために、窓口で支払う額を少なくしたり、払い戻しまでの間に無利子でお金を借りたりできる制度です。 | |
付 加 給 付 制 度 な ど |
健康保険組合によっては組合独自の付加給付制度が設けられています。また、自治体によっては独自の医療費助成制度があるところもあり、それらを利用することで自己負担額が低くなる場合があります。 | |
税の負担が軽減される制度 | ||
医 療 費 控 除 |
医療費控除とは、1年間に支払った医療費の総額が10万円(その年の総所得額が200万円未満の方は、総所得額の5%の金額)を超えたときに、確定申告を行うことで所得の控除を受けることができる制度です。通院のための交通費なども申請することができます。 |
医療費の負担が軽減される制度を利用した場合の支払いイメージ
*付加給付制度の詳細については、ご自身が加入している医療保険窓口にお問い合わせください。
このページの内容は2024年4月時点の情報に基づいています。
このページの内容は2024年4月時点の情報に基づいています。